第3事業部
住みなれたご自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。介護保険の認定を受けている方は。手すりの取り付けや段差の解消など20万円を上限として1~3割のご負担で工事ができます。
・廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付けます。 ・手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等があります。
・居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する工事です。 ・具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等になります。
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更のほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。
和式便器から洋式便器への取り替え等が想定されます。
・手すり取付けのための壁の下地補強 ・浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事 ・床材変更のための下地の補修、根太の補強 ・扉を取替えるための壁または柱の改修工事 ・便器を取替えるための給排水設置工事や床材変更(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)
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